20歳になると大学生でも加入しなければいけない国民年金。働いていないのに,どのようにして保険料を納付するのでしょうか?ここでは,大学生が国民年金を納付するための方法についてまとめています。
いろいろとお騒がせの国民年金。制度自体に問題があるとの声もありますし,社会保険庁の処理方法にも批判が起きています。こうした状況を考えると,国民年金保険料の納付率が低下しているのも当然のことかも知れません。しかし,加入が義務付けられた制度ですので,可能な限り義務を果たさなければいけませんし,納付が難しいときに利用できる免除や猶予といった制度も活用できるでしょう。多くの人が疑問に思うのが,大学生が国民年金の保険料を納付しなければいけないかどうか?ということ。法律では,20歳から60歳までの人は例外なく国民年金に加入しなければいけません。ですから,留年などのない場合は,大学3年と4年の間も保険料を支払う必要があります。
社会人のように十分の収入がない大学生が,毎月国民年金の保険料として約1万5000円を納付するのは大変なことです。大学生のアルバイト収入は,平均して5〜6万円程度とされていますので,親からの仕送りと合わせても,余裕を持って保険料を支払える学生はそう多くはないでしょう。そこで設けられているのが,「学生納付特例制度」です。これは,前の年の収入が118万円以下の場合,保険料の納付が卒業まで猶予される制度です。ですから,この2年分の保険料は社会人になってから追納すれば良い訳です。この追納期間は10年間と定められています。間違ってはいけないのは,学生の間は「免除」ではなく,納付が「猶予」されるということです。
大学生のための国民年金の特例制度,とても便利なものに思えます。しかし,実際のところはどうでしょうか?特例制度を利用すると,社会人になってから,2か月分の保険料を2年間納めなければいけません。就職して最初の頃は所得も少ないでしょうし,追納期限であるその後の10年間は,結婚や出産といった資金の必要なことも待っているでしょう。中には低賃金のまま職を転々と変えなければいけない人もいます。そのようなことを考えると,学生の間の負担はないかも知れませんが,その後の負担は大きいと判断して,親から保険料分を出してもらう大学生も少なくないようです。家庭の事情や考え方などがありますが,将来のことも比較考量して決める必要があります。